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高額療養費制度について

高額療養費制度について

高額療養費制度の仕組み(2023年10月現在)

医療機関や薬局で支払う1ヵ月間(月の1日〜末日)の医療費が一定額を超えた場合に、医療費の自己負担が引き下げられる制度です。*初診料や検査、投薬などの保険適用となる医療費が対象になります。入院時の食費や差額ベッド代、診断書などの文書料、先進医療などにかかる費用は含まれません。
・高額療養費制度の適用は、暦月(月の1日〜末日)単位で行われます。月をまたいで医療費を合算することはできません。

治療を開始する前にご加入の公的医療保険の窓口に「限度額適用認定証」の交付を申請し、受診の際、医療機関の窓口にこの認定証を提示することで、自己負担額が自己負担限度額までとなります。

なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。

自己負担限度額

患者さんの年齢、所得の水準によって自己負担の限度額は変わります。

厚生労働省保険局資料「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf(2023年10月12日閲覧)

お薬を院外の薬局で受け取る場合

1つの医療機関の自己負担では上限額を超えないときでも、医療機関での支払いと薬局での支払いを合算して、高額療養費制度の適用を受けることができます。
ただ、それぞれの窓口ごとに、自己負担額を支払う必要があります。
そのため、後日、ご加入の医療保険によっては、払い戻し手続きの必要があります。
なお、69歳以下の場合、自己負担額が21,000円以上のみ合算できます。

ご負担をさらに軽減するしくみ

①高額療養費制度について

世帯合算

1つの医療機関の医療費だけでなく、ご本人や、公的医療保険において同じ世帯に所属している家族が、同じ月に受診し、医療機関の窓口で支払った医療費の自己負担額を合算して、高額療養費制度の適用を受けることができます。
医療保険における「世帯」は住民票上の世帯の範囲とは異なり、同一の医療保険に加入する家族とされています。
70歳以上の方は、同月中に受診した医療費の自己負担額をすべて合算することができます。
70歳未満の方は、1医療機関ごとの1ヵ月の自己負担が21,000円以上の医療費(※)のみ合算して、高額療養費の適用を受けることができます。
(※)ただし、同じ医療機関の医療費であっても、医科と歯科の費用は別に計算されます。また、外来と入院も別に計算されます。なお、院外薬局でお薬を受け取った場合は、お薬を処方した医療機関で支払った自己負担額と、院外薬局で支払った自己負担額を合計して21,000円以上であれば、合算の対象となります。

②高額療養費以外の制度

付加給付

高額療養費制度は国が定める制度ですが、ご加入の医療保険によっては、独自の「付加給付」として、国が定める自己負担限度額よりも低い負担の限度額が設定されているところもあります。

高額医療・高額介護合算療養費制度

公的医療保険において同じ世帯に所属している家族に介護保険を利用している方がいる場合で、家族での1年間(8月1日〜翌年の7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合に、その超えた金額が申請により払い戻される制度です。
詳しくは、ご加入の医療保険の窓口もしくは介護保険の窓口におたずねください。

医療費控除制度

患者さん自身または生計を一にする家族のために、1年間(1月〜12月)に一定額以上の医療費を支払った場合に、税務署で確定申告をすることによって、所得控除を受けることができます。
詳しくは税務署の相談窓口などにおたずねください。